?自動レーダープロッティング機能を有することにより、レーダーの他の機能に障害を与えないこと。 ?自動レーダープロッティング機能による表示は、必要に応じ消去できること。 ?自動レーダープロッティング機能に障害を生ずることにより、レーダーの他の機能に障害を与えないこと。 ??から?までの条件のほか、なるべく別に告示する技術的条件に適合すること。 (5)次の分解能を有すること。 イ.方位角10度以内で等距離にある二つの目標を区別して表示することができること。 ロ.同一の方位にあり、かつ、相互に150メートル離れた二つの目標を、最小の距離レンジにおいて区別して表示することができること (6)次の精度を有すること。 イ.指示器の表示面の周辺に表示される目標の方位を5度以内の誤差で測定できること。ただし、船舶が移動している状態において、静止している目標又は陸地を指示器の表示面に固定して表示することのできる装置を使用している場合はこの限りでない。 ロ.距離環上に目標を表示して、又は可変距離マーカーを使用して目標との間の距離を測定する場合においては、当該距離を現に使用している距離レンジの値の10パーセント又は150メートルのいずれか大きい値以内の誤差で測定できること。 (7)指示器の表示面に近接した位置において電源の開閉その他の操作ができるものであること。 (8)4分以内に完全に動作することができるものであること。 (9)なるべく小型、かつ、軽量であり、小型船舶において使用するのに適したものであること。 (10)空中線が海面から5メートルの高さにある場合において、1,852メートルの距離における有効反射面積10平方メートルの浮標を明確に表示することができるものであること。 (11)その船舶が横に10度傾斜した場合においても前項の目標が表示されるものであること。
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